シチズン工場解散問題で、外資企業の中国撤退例を振り返る―中国メディア

Record China    2015年2月13日(金) 19時22分

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12日、日本のシチズングループの中国の重要な生産拠点である西鉄城精密(広州)有限公司は5日、突然解散を宣言し、従業員全員の労働契約の解除を通達した。

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2015年2月12日、人民網によると、日本のシチズングループの中国の重要な生産拠点である西鉄城精密(広州)有限公司は5日、突然解散を宣言し、従業員全員の労働契約の解除を通達した。同社の工場の1000人余りの従業員は、何の事前通達もないまま、一瞬で職を失ってしまった。

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西鉄城は解散の宣言前、政府関連部門への報告を行っており、解散手続きは法規に従ったものだと主張している。だが企業のこのような重大な変更情報を従業員に早期に通達せず、上には知らせても下に知らせなかったことは、情報秘匿との批判を免れ得ない。西鉄城はこれについて、事前通達すれば従業員の情緒に影響し、通常業務に支障をきたすと考え、最終日に通達したと説明している。この事件は中国でも高い関心が寄せられている。

ほかの外資企業は、中国に設けた企業を閉鎖する場合、従業員の解雇後の問題にどのように対処してきたのだろうか。

(1)パナソニック

パナソニックが山東済南に設けた山東松下電子信息有限公司は今年1月30日に操業を停止した。同社は現在、資産整理を進めており、従業員と会社との間で補償についての話し合いが進められている。具体的な離職期日はまだ明らかとなっていない。

パナソニックの従業員解雇はこれまでも問題となってきた。上海浦東のプラズマディスプレイ工場が操業停止した際には、会社に有利な一方的な条項や不平等契約をめぐって、パナソニック上層部と従業員の交渉が行われたが、最後にはうやむやに終わっていた。

(2)マイクロソフト

マイクロソフト社は昨年12月、今年第1四半期に北京と東莞の製造工場を閉鎖すると宣言した。工場閉鎖で解雇される従業員は約1000人にのぼるとされる。マイクロソフトは、「勤務年数プラス2」カ月分の月給にボーナスを足した額を補償額として提示している。

(3)Adobe

Adobeは2014年9月24日、中国の業務を市場開拓に集中させる方針を明らかにし、研究開発を行っていた中国の機構の閉鎖を宣言した。この機構は12月末に運営を停止した。研究開発センター閉鎖後は、多くの従業員が解雇された。一部メディアによると、従業員には「勤務年数プラス5」カ月分の月給が補償額として提示されたという。

(4)明治乳業

2013年10月24日夜、明治乳業の公式サイトに「『明治珍愛シリーズ』の販売停止に関する明治乳業の声明」が発表された。日本本社は、中国市場から撤退する製品は粉ミルクだけで、アイスクリームなど傘下のその他の製品は引き続き中国での販売を続けていくとした。粉ミルク関連の従業員に対して明治の本部は異動などの措置を取った。

(5)メディア・マルクト

2013年2月27日、世界2位・欧州トップの家電量販チェーン「メディア・マルクト」は、同年3月11日に上海の7店舗を閉鎖し、中国から全面撤退すると宣言した。当時、メディア・マルクト中国の上海本部と7店舗の従業員は750人にのぼっていた。3月初めに閉鎖撤退について従業員との意思疎通がはかられ、全従業員が国家労働法の基準を上回る補償を受けた。

(6)アディダス

アディダスは2012年7月18日、中国唯一の直営工場を閉鎖した。工場の従業員は、職位と勤務年数に応じて「勤務年数プラス1」カ月分の月給を補償額として受け取った。

(7)ベスト・バイ

ベスト・バイは2011年2月22日、中国店舗閉鎖を正式に宣言した。従業員に対しては「Nプラス1プラス4」カ月分の月給の補償プランが提示した。このうち「N」は勤務年数、「1」は違約金、「4」は賠償金とされた。同社はさらに、従業員のために多くの職業紹介機関と連絡を取り、傘下の「五星電器」への就職も斡旋した。

「中華人民共和国労働契約法」は、生産や経営に重大な困難が発生した状況下では、「解雇者数が20人以上または企業の従業員総数の10%以上に達する場合、雇用者側は、30日前に労働組合または従業員全員に状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取した後、人員削減プランを労働行政部門に報告して初めて、人員削減ができる」としている。シチズンの突然の解散発表はこの規定に明らかに違反している。

対外経貿大学のある教授は、「中国の関連法は、企業が協議を通じて労働契約を解除する際、無過失などの状況で労働関係を解除するものについては、経済補償金を労働者に支払わなければならないと規定している。関連部門は、外資企業がリストラなどで従業員を解雇するケースについて監督を強化し、見落としがないようにし、労働者の権益を保障しなければならない。労働者も自身の合法的な権益の保護に注意し、積極的に権利を主張すべきだ」と指摘している。

シチズンの該当企業の所在地である広州市花都区の関連部門はすでにこの件に介入し、労使双方は現在、賠償問題について協議を進めている。(提供/人民網日本語版・翻訳/MA・編集/武藤)

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