マナーの悪い観光客の個人情報をブラックリストに記載、新法律が即日施行に=出国や銀行融資にも影響する可能性―中国

Record China    2015年4月9日(木) 18時46分

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7日、中国国家旅遊局が制定した「旅行客非文明行為記録管理暫定法」が即日施行され、マナーの悪い中国人観光客の個人情報が観光業界内のブラックリストに記載されることになった。写真は湖南省長沙市の公園に残された大量のごみ。

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2015年4月7日、中国国家旅遊局が制定した「旅行客非文明行為記録管理暫定法」が即日施行となった。中国紙・新京報が伝えた。

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11条からなる同法は、旅行客の非文明行為について「旅行活動中に法律や法規、公序良俗に違反し、行政処罰や裁判所の判決により法的責任を負う行為、あるいは社会に深刻な悪影響をもたらす行為」と定義付けている。その中には「公共交通機関の秩序を乱す行為」「公共施設や環境衛生の破壊」「現地の風習や民族の生活習慣に反する行為」「名所旧跡の破壊」「賭博や色情的活動への参加」「旅行秩序を著しく乱す行為」の6種の行為が含まれる。

上記を行った旅行客は、その氏名、性別、身分証番号などが国家旅遊局のブラックリストに記載される。本人のサインが必要となり、異議のある場合は申し立てることができる。

ブラックリストを閲覧できるのは旅行業界のみ。悪質なマナー違反が世界各国で社会問題になっている中国人観光客だが、この法律の施行を歓迎しているのは実際に中国人客を観光地に案内する現地ガイドや添乗員たちだ。これまでは何の罰則規定もなかったため、マナー違反を注意しても客が聞き入れなければそれで終わりだった。ブラックリストが法的に認められれば、これを根拠に客を説得することができるからだ。

旅行客の「非文明行為」を目撃した場合、これを公安、税関、出入国管理局、交通局、人民銀行信用機関に通報する。ブラックリストへの記載期間は1〜2年。ブラックリストに載ると出国だけでなく、銀行融資にも影響が及ぶとみられている。(翻訳・編集/本郷)

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