中国政府が「マナー違反」として記録対象に、観光客の9つの行為とは?―中国メディア

人民網日本語版    2016年6月4日(土) 3時50分

拡大

国家観光局はこのほど、「観光マナー違反行為の記録管理に関する国家観光局の暫定規定」を発表した。写真はマナーを呼び掛ける広告。

国家観光局はこのほど、「観光マナー違反行為の記録管理に関する国家観光局の暫定規定(以下、「暫定規定」)」を発表した。中国新聞網が報じた。

暫定規定では、観光業の経営管理・サービスに携わる職員が業務中に観光客に対して行う侮辱・殴打・強迫など社会に深刻な悪影響を及ぼす行為についても、「観光マナー違反行為記録」の対象に組み入れられた。

暫定規定によると、中国人観光客が国内・海外旅行中に、国内外の法律法規や公的秩序に違反し、社会に深刻な悪影響を及ぼす行為をした場合、「観光マナー違反行為記録」に組み入れられる。具体的な「観光マナー違反行為」には、次のものが含まれる。

・航空機、自動車、船舶、その他公共交通機関の秩序を乱す行為

・公共環境衛生や公共施設を破壊する行為

・観光目的地の社会、風俗、民族の生活、習慣に違反する行為

・観光目的地の文化財、遺跡を破壊する行為

・賭博、売春、麻薬犯罪に関する活動に関与する行為

・制止や警示を顧みず、危険な活動および自分自身や他人の身体、財産の安全に危害を及ぼし得る活動に関与する行為

・生態環境を破壊する行為や野生動植物保護規定に違反する行為

・観光地の規定に違反し、観光秩序を著しく乱す行為

・国務院観光当局が定める、社会に深刻な悪影響を及ぼすその他の行為

また、後見人の重大な過失により被後見人が観光マナー違反行為を行った場合は、後見人が「観光マナー違反行為記録」の対象に組み入れられる。(提供/人民網日本語版・編集KM)

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携