「ドラえもん」を業者が広場に無許可設置、裁判官「なじみのキャラクターでも勝手に使ってよいわけではない」―中国

Record China    2017年4月27日(木) 11時50分

拡大

26日、新華網によると、中国江蘇省鎮江市で著作権所有者に無許可で「ドラえもん」の模型を広場に15体設置した業者に対し、損害賠償を命じる判決が下された。写真は14年に広州で行われたドラえもん展。

2017年4月26日、新華網によると、中国江蘇省鎮江市で著作権所有者に無許可で「ドラえもん」の模型を広場に15体設置した業者に対し、損害賠償を命じる判決が下された。

鎮江市人民法院によると、中国本土で「ドラえもん」の派生物の著作権を持つ上海市の企業が、鎮江市の資産管理会社などを相手取って55万元(約890万円)の損害賠償を求める訴訟を起こしていた。資産管理会社らが2016年1月、共同で経営管理している広場で「ドラえもん」のキャラクターを使用し、著作権を侵害したというのが訴えの内容だ。

同法院は審理の結果「被告は原告が持つ『ドラえもん』キャラクターに対する展覧権、情報伝播権を侵害した」との認識を示し、作品の種類や芸術的価値、権利侵害の性質、損害状況などを考慮した上で、13万元(約210万円)の賠償支払いを命じる判決を被告に言い渡した。

担当の裁判官は「文学作品にしろアニメ・美術作品にしろ、公開されれば著作権が生じる。ドラえもんやミニオンズはどこでも見かけるキャラクターだが、だからと言って勝手に使用できるものではない。商業活動にキャラクターを用いる際は、著作権者の許可が必要だ」とコメントしている。(翻訳・編集/川尻

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携