Record China 2017年7月20日(木) 17時40分
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20日、大麻を吸引したとして麻薬管理法違反の罪で在宅起訴された韓国の人気グループ「BIGBANG」のT.O.P(本名チェ・スンヒョン)に対し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。写真はT.O.P。
2017年7月20日、大麻を吸引したとして麻薬管理法違反の罪で在宅起訴された韓国の人気グループ「BIGBANG」のT.O.P(本名チェ・スンヒョン)に対し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。このニュースは韓国で速報を交え報じられ、大きな反響を呼んでいる。
スポーツ朝鮮などの報道によると、この日午後ソウル中央地裁で開かれた公判で裁判所は、「被告人は大麻吸引の事実をすべて認めており、有罪と認められる」とした上で、「麻薬類関連犯罪は個人の健康を害するのみならず社会全般に深刻な悪影響を及ぼす可能性があり、厳しく処罰せざるを得ない」とした。しかし一方で、T.O.Pが真摯(しんし)に反省しており、また前科がない点などを勘案したとして、求刑通り懲役10カ月、執行猶予2年、追徴金1万2000ウォン(約1200円)の支払いを命じる判決を言い渡した。
この判決により、義務警察としての兵役服務が一時停止されていたT.O.Pは、今後残り520日の兵役義務を義務警察あるいは社会服務要員などとして果たすことになる。
T.O.Pは昨年10月9〜14日にソウル市内の自宅で20代の女性と大麻を4回にわたって吸引したとして起訴され、初公判では「誤った判断により取り返しのつかない大きなミスを犯した」「いかなる処罰も甘んじて受ける」と反省の弁を述べていた。
この報道には、韓国の20〜30代の比較的若い世代から多数のコメントが寄せられているが、判決に不満を表明するものが大半のようだ。
コメントの中では「これが国なのか?」「だから韓国の法律はごみだと言うんだ」「執行猶予とはマジでふざけてる。こんなことならなぜ起訴した?」「罪を犯しても反省すれば執行猶予…」「事実上の無罪判決」といったものが多くの共感票を得ており、中には「検察が金を受け取ったのか?」との指摘も。
また、「社会服務要員って、やつだけむちゃくちゃラッキーじゃないか」「1万2000ウォン。チキン1羽分にもならない」「僕は道路の無断横断で罰金2万8000ウォン(約2800円)取られたのに」と、今後の兵役義務や追徴金について具体的に触れるコメントも目立つ。
さらに、「ずいぶん楽に生きてるな」「金持ちの有名人には本当に暮らしやすい国だ」など刑の軽さを「芸能人ゆえ」と指摘する声のほか、BIGBANGのファンだという人物からは「この事件以降、完全に愛想が尽きた。特にT.O.Pには本当にがっかり」とのコメントがあった。(翻訳・編集/吉金)
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