想定内!?政府を被告とした独禁法の第1号案件、「不受理」!―中国

Record China    2008年9月6日(土) 11時48分

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5日、北京兆信信息技術有限公司など4社が、国家質検総局を独占禁止法に基づき提訴してから1か月余りが経過した4日、北京の裁判所は「提訴期限を超過しているため不受理とする」との結論を下した。写真は国家質検総局。

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2008年9月5日、「京華時報」の報道によると、北京兆信信息技術有限公司など北京のIT企業4社が、中国国家質量監督検査検疫総局(国家質検総局)を独占禁止法に基づき提訴してから1か月余りが経過した4日、北京第一中級人民法院は「行政訴訟法に定める提訴期限を超過しているため不受理とする」との結論を下したという。

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この訴えは、中国で8月に独占禁止法が施行されてからの第1号案件として注目を集めていた。提訴側の弁護士によると、訴えの内容は「国家質検総局は2005年から電子認証システムの普及を図りはじめたが、当時は強制的なものではなかった。その後07年12月に正式に文書で通知し、強制的に普及を目指した69種類の製品の中に同局が株式を所有する企業の電子認証システム製品が含まれており、これが行政上の権利の独占的乱用にあたる」などというもの。

人民法院は「行政訴訟法の規定(提訴期限が告げらていない行政行為に関する提訴期限は、その行政行為が行われたことを知り得た日から最長2年を超えない)による」と不受理の理由を示しているが、提訴側は「違法行為は依然として続いている状態で提訴期限超過の問題ではない」と語り、引き続き争う構えを見せている。(翻訳・編集/HA)

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