食品事故に対する隠蔽などを厳しく禁止へ―中国

Record China    2008年10月25日(土) 10時38分

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24日、開催中の第11期全人代常務委員会第5回会議での「食品安全法(草案)」に関する審議で、食品事故に対する隠蔽、虚報、証拠隠滅などを厳しく禁止する規定を設けることがわかった。写真は廃棄された三鹿集団製の汚染粉ミルク。

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2008年10月24日、開催中の第11期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で行われている「食品安全法(草案)」に関する3回目の審議で、食品事故に対する隠蔽、虚報、証拠隠滅などを厳しく禁止する規定を設けることがわかった。新華網が伝えた。

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3度目の審議を行っている「食品安全法(草案)」では、報告制度の強化が重ねて言明された。草案では、食品事故を起こした企業と患者を収容した病院は、直ちに衛生当局に報告しなければならない。また、重大な食品事故を発見または通報を受けた県レベルの衛生行政部門も、速やかに上級部門に報告しなければならないとした。

草案ではこのほか、事故が起こった食品に対する政府の回収責任も強調。食品事故が起こった場合、農政部門、品質監督部門、工商行政管理部門、食品薬品監督管理部門が速やかに汚染食品やその原料を調査・確認し、製造元に回収と生産中止を命じなければならないとした。(翻訳・編集/NN)

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