Record China 2010年5月25日(火) 17時16分
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三重県鈴鹿市の男性が高額な契約金を支払わせながら十分な業務を行わなかった、中国人女性をあっせんする結婚紹介所を訴え、5月19日、津地方裁判所はこれを認め、契約金約425万円全額の返金を命じた。資料写真。
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三重県鈴鹿市の男性が高額な契約金を支払わせながら十分な業務を行わなかった、中国人女性をあっせんする結婚紹介所を訴え、5月19日、津地方裁判所はこれを認め、支払い全額の返金を命じた。日本華字紙・中文導報が伝えた。
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原告の男性(34歳)は2007年6月、三重県川越市の結婚紹介所と415万円を支払う契約を結んだ。翌7月、専門学校に通う中国人女性(23歳)を紹介され、報酬として250万円を支払った。その後、女性が交際を断ってきたが、結婚紹介所は調査費などの名目でさらに175万を要求し、男性も応じたという。
裁判所は「費用に見合った業務は行われてなく、暴利行為にあたる」と認定。全額の返還を命じた。(翻訳・編集/KT)
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