Record China 2010年7月5日(月) 6時36分
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3日、今月から日本観光ビザの発給要件が大幅に緩和されたが、最大の変化は、発給の条件となる年収の25万元が6万元にまで引き下げられたことだ。写真は和歌山県の温泉。
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2010年7月3日、環球時報によると、7月1日から北京市、広州市、上海市で日本観光ビザの発給要件が大幅に緩和された。最大の変化は、発給の条件となる年収の25万元(約324万円)が6万元(約78万円)にまで引き下げられたことだ。
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しかしある関係者は、「日本の個人旅行には、ビザ申請や航空券・ホテルの予約を日本領事館が指定した旅行代理店を通さなければならないなど、まだ多くの規制が存在する」と指摘。年収の基準が6万元に下がったとはいえ、これは(ビザ発給審査のための)参考に過ぎず、まだまだ多くの壁があるという。同関係者は、所得基準が下がっても、実際の手続きにおいてビザを取得しやすくなるわけではないとも指摘した。
たとえば、個人旅行ビザ発給の「細則」は、「一定程度以上の職業上の地位と経済能力」が求められるとしているが、具体的には「大中規模の国有企業に1年以上在籍する正社員か高級管理職、あるいは国内外の証券市場に上場した企業に1年以上在籍する正社員など」でなければ同ビザを申請できない。それ以外に、年収6万元(約78万円)以上のクレジットカードのゴールドカードを所持者あるいは年収10万元(約130万円)以上の者も申請できるとされている。
また、日本への自由旅行が解禁されたとはいっても、日本の友人宅に宿泊したり、自由な旅行を満喫したりといったことは、まだできそうにない。(翻訳・編集/津野尾)
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