Record China 2018年4月3日(火) 12時20分
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1日、韓国の憲法学界から、朴槿恵政府時代の2015年に締結された慰安婦問題に関する日韓合意と関連し「文在寅大統領の裁量で締結を撤回・終了することが可能」という主張が登場し、注目を浴びている。写真は文大統領。
2018年4月1日、韓国の憲法学界から、朴槿恵(パク・クネ)政権時代の15年に締結された慰安婦問題に関する日韓合意と関連し「文在寅(ムン・ジェイン)大統領の裁量で締結を撤回・終了することが可能」という主張が登場し、注目を浴びている。韓国・世界日報が報じた。
記事によると、韓国の有名私大・高麗(コリョ)大学法学専門大学院のキム・ソンテク教授は「15年韓日慰安婦合意の憲法的・国際法的問題」というテーマの学術発表会で「15年12月28日に韓日外交長官が共同記者会見で発表した韓日慰安婦問題をめぐる合意は、法的拘束力がない合意」とし、「大統領の裁量で撤回・終了できるもの」と主張した。また「罷免された大統領が期限を設けて急いで決定したために起こった『失敗した外交政策』。新政府にとって、過去の政府の誤った外交政策を修正することはむしろ求められていることであり、このような事情を日本政府も了解することが政治的・道義的に正しい」と述べたという。
キム教授が「法的文書として見られない」と指摘した根拠は、「合意形式が口頭であること」「発表も共同記者会見という枠組みを選んだこと」「発表に盛り込まれた内容の文章が法律的ニュアンスを持たないよう注意を払われていること」「憲法上の条約の締結・公布手続きを経ていないこと」「拘束力のある政府間合意とみるに値する国内手続きを省略したこと」「国際法的観点からも合意の法的拘束力を担保するための内容が抜けていること」だという。さらに「紳士協定(gentleman’s agreement)または事実上合意(de facto-agreement)に過ぎない」と結論づけた。
日本についても「何としても法的責任・法的義務を負わないよう一字一字に細かく気を配ったことが分かる」とし、「日本政府としては1965年の韓日請求権協定によって全て終わった問題を韓国政府がまた蒸し返したものと認識していた。日本政府にとって12・28の合意は、これ以上法律的に問題にならない事項に対する合意であるため、法律的文書やある種の法律的意味を持つ合意になってはならなかった」と分析したという。
文政権発足後、「朴槿恵政権では日本軍慰安婦被害生存者や死亡者の遺族などの意見を聴取しないまま、15年に突然韓日慰安婦合意を発表しており、これは履行不可能」と宣言したことがある。その際、日本から受け取った10億円についても「返還する」との立場を明らかにしていた。記事は「新政府のこのような方針を受け、韓日慰安婦合意が慰安婦問題の『最終的および不可逆的解決』であることを強調する日本政府は、韓国政府に対し合意履行を迫っている」とし「韓国政府は外交的に困惑した立場に置かれている」と伝えている。
これを受け、韓国のネット上では「朴槿恵がおかしい。事態を収拾するためにどれだけの人が苦労していることか」「朴槿恵はなぜ急に合意したのだろう。その合意のせいで国際社会において慰安婦発言がすっかり減ってしまった」など前政府への非難コメントが続出しており、中には「なんで合意したと思う?米国側が天安艦(韓国哨戒艇)沈没事件、セウォル号事件についてよく知っているから、(韓国側は)真実が明らかになるのを恐れて慰安婦、そして高高度防衛ミサイル(THAAD)協定を結んだのだろう」と米国の介入を疑うコメントもあった。
そのため、キム教授の主張に対し「撤回・終了しましょう。10億円も早く返して」「そもそも国会の同意なしに進めた合意だったのだから、当然大統領の権限で無効にできる!」「法的な拘束力のない慰安婦合意は撤回・終了しましょう」と賛同する声も多く上がった。(翻訳・編集/松村)
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