「新曲は3カ月後に勝手にカバーしてよい」、著作権法の改正案に音楽業界が猛反対―中国

Record China    2012年4月6日(金) 20時49分

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5日、中国で公開されたばかりの「著作権法」(改正案)をめぐり、音楽業界から大ブーイングが起きている。写真は山西省太原市内のCDショップ。

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2012年4月5日、中国で公開されたばかりの「著作権法」(改正案)をめぐり、音楽業界から大ブーイングが起きている。人民日報(電子版)が伝えた。

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問題となっているのは、第46条の「リリースから3カ月を過ぎた楽曲は、国家版権局に使用料を支払い、原作者を明記すれば、原作者の許可を得なくてもカバーできる」という条文。原作者の権利や苦労を全く無視し、まるで海賊版を奨励するかのようなやり方だ、と有名プロデューサーの高暁松(ガオ・シャオソン)氏や人気シンガー・ソングライターの汪峰(ワン・フォン)氏など音楽業界の重鎮たちが続々と「反対」を表明している。

改正案は3月31日に国家版権局の公式ウェブサイトで全文が公開された。これに対し、「例えばレディー・ガガのニューアルバムも、リリースから3カ月後には中国国内でどんどんダビングしてよいということになる。何とも都合がよい話だ。ヒットして数年後にカバー曲が出るのとは訳が違う」と音楽業界から大ブーイングが巻き起こっている。(翻訳・編集/NN)

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