Record China 2018年9月26日(水) 8時50分
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21日、華字紙・日本新華僑報は、日本のコンビニエンスストアで働く外国人が、5年間を上限に日本国内で就労できる新たな在留資格を得られる可能性が出てきたと報じた。写真は日本のコンビニ。
2018年9月21日、華字紙・日本新華僑報は、日本のコンビニエンスストアで働く外国人が、5年間を上限に日本国内で就労できる新たな在留資格を得られる可能性が出てきたと報じた。
記事は、毎日新聞の報道を引用し、コンビニ各社などが加盟する日本フランチャイズチェーン協会がこのほど、政府が創設に向け議論を進めている外国人労働者の新しい在留資格「特定技能」の対象にコンビニを追加するよう要望する方針を示したことを伝えた。
日本政府は、最長5年間の技能実習を終えた外国人や、一定の技能水準と日本語能力を身に付けた外国人を対象に、最長5年間の就労を認める新たな在留資格「特定技能」(仮称)の来年4月導入を目指している。対象業種は建設、農業、介護、造船、観光(宿泊)が想定されている。
記事は、「現状、単純労働とみなされるコンビニ労働は『特定技能』に含まれない」とし、「だが日本フランチャイズチェーン協会は、コンビニ運営が商品発注や在庫管理など業務内容が複雑で多岐にわたる高度技能で単純労働ではないと主張し、対象に加えてほしいと強く要望している」とした。
続けて、「日本では少子高齢化が加速し、若い世代の労働力不足が深刻化している。コンビニチェーンが外国人労働者を雇用する割合も年々高まっている」とした上で、「18年8月時点で、大手コンビニ4社で働く外国人は5万5300人に達し、初めて5万人を突破した。コンビニ大手各社の従業員に占める外国人比率は、セブン~イレブン約7.9%、ファミリーマート約5%、ローソン約5.8%、ミニストップ約9.7%で、多くは専門学校や日本語学校などに通うアジア系留学生だ」と伝えた。
記事は、「日本で就労できる在留資格には、就労ビザや技能実習生がある。一般に就労ビザは取得が難しく、コンビニは技能実習制度の対象外だ。そのためコンビニの現場で中心になっているのが、資格外活動の留学生だ」とし、「外国人留学生は週28時間、長期休暇中は週40時間しか働けない。違反すれば雇用側は罰金などが科され、労働者は強制送還されることもある」と伝えている。(翻訳・編集/柳川)
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