婚外恋愛や家族の扶養義務放棄も罰則対象に、公共サービス事業機関へのモラル引き締め政策―中国

Record China    2012年10月6日(土) 12時16分

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4日、中国人力資源社会保障部は、公共サービス事業に従事する人材に対して、職業モラルを引き締めるための規定(暫定案)を公布、すでに施行に移っていることがわかった。写真は広西チワン族自治区の街頭で、一人っ子政策履行を奨励する壁面広告。

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2012年10月4日、中国人力資源社会保障部は、公共サービス事業に従事する人材に対して、職業モラルを引き締めるための規定(暫定案)を公布、すでに施行に移っていることがわかった。中国国営・新華社の報道。

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「事業単位工作人員処分暫定施行規定」が適用されるのは、「事業単位」と呼ばれる公共サービス事業機関(教育・科学技術・文化・衛生など社会公益活動を行う、国家機関などの組織による事業組織)の職員たち。

規定では、職業モラルに反する行為として大別して6項目を規定し、これに抵触する者を罰する。

専門技術・技能における違法行為(技術や学術研究・データなどの盗用、偽造、改ざん)、職業的地位を利用したパワーハラスメント(強引な勧誘、恐喝など他者の法的権益を侵す行為、不当な圧力や阻害行為)などを規定しているが、業務そのものとは関係ない社会的モラル面もこの対象に含まれている。

違法薬物の使用や売買、売春への関与・あっせん、賭博など…ここまでは理解の範囲内だが、さらに1人っ子政策違反、婚外恋愛や援助交際、家族の虐待や扶養義務放棄といった行為も列挙されている。これらは、各事業機関とその職員が合法的に職責を全うするために有効であると説明されている。(翻訳・編集/愛玉)

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