Record China 2018年10月19日(金) 7時20分
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16日、韓国・ニュース1は、1980~1990年代に制作された韓国の特撮映画「ウレメ」シリーズの著作権をめぐる訴訟で、キム・チョンギ監督が勝訴したと報じた。資料写真。
韓国・ニュース1は16日、1980~1990年代に製作された韓国の特撮映画「ウレメ」シリーズの著作権をめぐる法廷争いにキム・チョンギ監督が勝利したと報じた。原告は「ウレメ」シリーズを手掛けた製作会社の元代表で、キム監督を相手取り著作権侵害行為の停止を求める訴訟を起こしたが、原告敗訴の判決を受けた。
記事によると、キム監督は同社の代表を務めていた1986~1989年に「ウレメ」シリーズ1~6を製作した。原告の元代表は「2001年に同社からシリーズ6作品の著作権を譲り受けたにもかかわらず、キム監督が2015年に他社に譲渡した」と訴えていた。
裁判では、「ウレメ」1~3については「1987年7月1日までは著作権法に団体名義著作物の著作者に関する特則規定がなかった」ことから、4~6については「同製作会社の企画で製作されたと認める証拠がなく、団体名義著作物に該当するとみることはできない」ことから、いずれも最初の著作権はキム監督にあると認められた。
また、作品のオープニング、エンディングのクレジットには「製作、(総)監督」としてキム監督の名前が表示されており、団体名義著作物ではなく、記名著作物に該当すると判断された。この他「ウレメ」7~8に関しても、キム監督が同社の代表理事、理事の職を外れた後に製作されたものであり、同社と関係のないキム監督の創作物だと判断されたという。
実は同作品は韓国で「日本のアニメ『忍者戦士飛影』のロボットの盗作では」との指摘がある。韓国のネット上では「パクリ作品に著作権なんてあるのか?」「みっともない」「(同じくパクリ論がある)『テコンV』はともかく、『ウレメ』は100%パクリだぞ」「著作権の概念がなかったころに作ってカネを稼いだ。それだけで十分だろうに、今度は法定争いだなんて、良心はないのか?」「日本に著作権訴訟を起こされたら、キム監督はどうするんだ?」などの声が上がっている。(翻訳・編集/麻江)
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