人民銀が新個人信用報告、ブラック情報保存は5年間―中国

Record China    2012年11月7日(水) 8時0分

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5日、個人の信用情報システムの2011年版の新たな信用報告が今年8月1日からサイトで公開されており、同システムに接続するすべての機関は今後、新バージョンの信用報告を参照し、これを基準にしなければならないという。写真は中国のクレジットカード。

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2012年11月4日、中国人民銀行信用情報センターが明らかにしたところによると、個人の信用情報システムの2011年版の新たな信用報告が今年8月1日からサイトで公開されており、同システムに接続するすべての機関は今後、新バージョンの信用報告を参照し、これを基準にしなければならないという。クレジットカードやキャッシングの滞納といったブラック情報が一生ついて回ることになるのではと心配する人は、これから少し安心できるようになる。京華時報が伝えた。

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同センターによると、同システムの新信用報告は現在、安定した運営が行われており、すべての接続機関が新信用報告を参照し、これを基準とすることを義務づけられる。旧バージョンの信用報告では、滞納記録はすべて表示されたが、新信用報告では過去5年間の記録のみが表示される。たとえば今年1月に滞納があった場合、新信用報告ではその記録が2017年1月までしか保存されないということだ。

同センターによると、滞納情報の表示機関はこれまで「具体的な期限を規定しない」とされていたが、今後は「5年を期限とする」に改められる。これは「信用情報管理条例」の第2次意見募集稿の規定を参考にしたものだ。信用情報機関が収集した個人のブラック情報の保存期間は5年を超えてはならず、期間はマイナスの行為や事件が終了した日を起点として算定する。また、信用報告の中の滞納情報には一定の有効期間を設定し、国際的な慣行に従って、信用報告の中に永久に表示されることがないようにする。

影響:消費者の信用再構築ニーズに対応

業界関係者の間では、5年の期限を設定することの意味は重大で、信用を再構築したいとする消費者のニーズに応えるものであり、消費者のプラスの信用記録を積み上げようとする積極的な動きにプラスであり、「信用を守ることを奨励し、信用を失えば懲罰を与える」メカニズムの構築を促進するものとの見方が一般的だ。

不動産ローンの偉嘉安捷の企画部の呉昊(ウー・ハオ)経理(マネージャー)によると、新しい信用報告には2つの利点がある。1つは悪意でなく契約違反をしてマイナスの信用情報が発生した債務者は、実際に借り受けるローンの割合を大幅に上昇させることができると同時に、利息でも相応の優遇条件を受けられるようになり、こうした人がローンを利用して住宅などを購入する際のニーズに応えるという点だ。

もう1つは新たな操作方式により、これまで「信用状況がよくない」とされていた債権者に「チャンス」を与える上でプラスになり、仕事や生活の中で必要以上に差別されたり影響を受けたりすることがなくなるという点だ。(提供/人民網日本語版・編集/内山)

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