中国、飼い犬条例厳格化でマナー向上できるか?日本も法律で規範化―中国メディア

人民網日本語版    2018年11月28日(水) 15時20分

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浙江省杭州市は15日から、規定時間外のイヌの散歩やリードでつながれていないイヌ、不適切な場所でのイヌの排泄、登録されていないイヌなど、ペットのイヌをめぐる取り締まりを集中的に実施している。

浙江省杭州市は15日から、規定時間外のイヌの散歩やリードでつながれていないイヌ、不適切な場所でのイヌの排泄、登録されていないイヌなど、ペットのイヌをめぐる取り締まりを集中的に実施している。イヌをリードでつないでいない場合、罰金は最高1000元(約1万6000円)で、イヌの登録をしていない場合の罰金は最高1万元(約16万円)となっている。中国では最近、各地でイヌが人を襲う事故が相次いでおり、多くの地域や関係機関が集中的な取り締まりを実施するほか、ペットとして飼うことができるイヌの種類や散歩の条件、罰金などを明確に示した、「史上最も厳しい」と称されるペットのイヌをめぐる条例を打ち出している。

中国の隣国・日本でもイヌを飼っている家庭が非常に多い愛犬大国だ。しかし、イヌが人を襲ったり、不適切な場所で排泄する状況などはほとんど見られない。

日本の街中を歩くと、イヌをリードにつないで散歩させている人をよく見かける。散歩させているイヌは、1匹の場合もあれば、3、4匹の場合もある。しかし、その数に関係なく、みんなイヌの排せつ物を入れる袋や瓶が入った小さなカバンを持っている。日本ペットフード協会の最新の調査結果によると、イヌの飼育数は892万匹。多くのイヌが飼われているのを背景に、日本には厳しい関係法律、制度、規定がある。

筆者は、東京都目黒区役所にイヌを飼う時の注意事項について問い合わせたことがある。職員によると、イヌの飼育に細かい規定がある。例えば、60日以内に犬の所在地の役所で犬の登録を申請して鑑札の交付を受け、生後91日以上のイヌは毎年1回狂犬病の予防接種を受けなければならない。鑑札と注射済票はイヌの首輪などに付けておかなければならない。また、飼い犬が人をかんだ時には、24時間以内に生活衛生課生活環境係へ届け出、事故発生から48時間以内に動物病院(獣医師)で狂犬病の疑いの有無について検診させ、区役所に診断書を提出しなければならない。

狂犬病の発生と蔓延を防ぐために、日本は1950年にはすでに「狂犬病予防法」を制定・実施し、その後数回改正している。

同法律は、イヌの登録の申請をしなかったり、イヌに予防注射を受けさせなかったりした場合、20万円の罰金が科されると規定している。また、登録の鑑札や注射済票を付けていない野犬を見つけた場合、現地役所の生活衛生課に電話すると、同課が専門の職員を派遣して、殺処分することになっている。

厚生労働省健康局結核感染症課の職員は本紙の取材に対して、「『狂犬病予防法』が実施されているおかげで、日本で発生した狂犬病の感染は、人が1956年が一番最後で、イヌは1957年だった」と説明した。

「狂犬病予防法」のほかにも、日本はたくさんの法律、条例を制定して犬を飼う場合のマナーを守るよう促進している。73年、日本は、「動物愛護管理法」を制定・実施した。同法律には、動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命などに害を加えたり、他人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないと規定している。

2002年、環境省は「動物愛護管理法」に基づいて、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を発表した。同基準は、イヌの飼育や保管をめぐる詳細な規定を記しており、「犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと」、外で運動させる時には、必ずリードを使い、人の多い場所及び時間帯を避けなければならないなどとしている。

筆者は日本で長年暮らしているが、街の中でリードで繋がれていないイヌを見たことは一度もなく、イヌの糞がほったらかしにされているのも見たことがない。複数の日本人の友人も、「国や地方がイヌの飼育に関する各種法律、規定、条例を制定し、厳しく実施しているため、日本人はマナーを守ってイヌを飼っている」と話してくれた。(提供/人民網日本語版・編集/KN)

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