Record China 2019年4月8日(月) 11時30分
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中国各地政府が定める最低賃金が上昇しつづけている。北京市の場合、日本の全国平均の半額に接近していることが分かった。
中国政府・人力資源和社会保障部(人力資源と社会保障省)は2019年4月4日付で、全国31カ所の省クラス行政区画(中央直轄市、民族自治区を含む)それぞれの最低賃金のまとめを発表した。時給で最も高いの北京市の24元(約399円)で、日本の全国平均である874円の45.7%に相当する。
日本の場合、最低賃金は時給で定められており、月額賃金が最低賃金の基準を満たすかどうかなどについては、時給に換算して対照することになっている。中国では、時給建ての最低賃金と月給建ての場合それぞれが定められている。
人力資源和社会保障部が発表したのは3月末までのまとめで、月額の場合の最高は上海市で2420元(約4万250円)だった。それ以外に、北京市の2150元(約3万5760元)、広東省の2100元、天津市の2050元、江蘇省の2020元、浙江省の2020元が2000元の大台を超えた。
逆に、最低賃金が低かったのは青海省の1500元(2万4950円)、安徽省の1550元、湖南省の1580元で、それ以外はいずれも1600元を超えた。
なお、中国では同じ省内でも省都など大都市での最低賃金と、それ以外の地方での格差を設けている場合がある。前記はいずれも、省都などを対象にした最低賃金。広東省の場合には特別に、深セン市の最低賃金が2200元と、省都・広州市の2100元よりも高い。
時給建ての最低賃金が最も高いのは北京市の24元で、2位以下は上海市の21元(約349円)、天津市の20.8元、広東省の20.3元の順。いずれも省都など大都市の場合で、広東省の場合には深セン市も20.3元と定められた。
一方、厚生労働省(日本)の平成30年度(2018年度)版として、各都道府県の最低賃金のまとめを発表している。いずれも2018年10月内に発効した基準で、最高は東京都の985円で、最低は鹿児島県の761円。厚生労働省によると、全国加重平均額は874円で、北京市の時給建て最低賃金は日本の全国加重平均額の46.8%に相当する。(翻訳・編集/如月隼人)
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