Record China 2013年3月8日(金) 10時26分
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4日、日本・長崎地方裁判所は、中国人女性研修生の訴えを認め、被告に慰謝料200万円の支払いを命じた。原告は時給300円で働かされパスポートも取り上げられたほか、セクハラの被害も受けていた。資料写真。
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2013年3月4日、日本・長崎地方裁判所は、中国人女性研修生の訴えを認め、被告に慰謝料200万円の支払いを命じた。7日、日本華字紙・中文導報が伝えた。
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原告の女性5人は2006年に来日。仲介会社を通したため、友人や親戚から70万円弱も借金して費用を用立てたという。当時、中国での月収は2万円程度。70万円は大変な金額だった。
島原市の下着縫製会社で研修生として働き始めたが、時給はわずか300円。携帯電話を持つことを禁じられ、銀行通帳もパスポートも会社に管理された。さらに会社の男性経営者が胸を触ったり抱きついたりするなどのセクハラもあった。
判決について原告弁護団の横山岩弁護士は「全面勝訴」と指摘。(1)ブローカーの不法行為に関する責任を認めた、(2)雇い主の個人責任を認めた、(3)パスポート取り上げなど移動の自由の制限を不法行為と認定した―などの点で、「外国人実習生制度改善のための画期的な判決になった」と評価した。
判決を聞くため来日した李娜娜(リー・ナーナー)さんは、裁判後に「奴隷労働を断罪」と書かれた垂れ幕を掲げた。支援者を「日本のお父さん、お母さん」と呼び、「彼らの応援で頑張ることができた」と喜びを語った。(翻訳・編集/KT)
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