Record China 2007年4月30日(月) 14時5分
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2007年4月29日、国務院は「行政機関公務員処分条例」を公布した。この条例第29条規定の中に、愛人を囲った公務員は停職か免職処分とするなど、公務員のモラル低下を反映するような条項がある。
2007年4月29日、国務院は「行政機関公務員処分条例」を公布。今年6月1日より施行すると発表した。
条例第29条規定には、以下の行為をなした者に警告・書面注意、重度の違反者には降格や停職、さらに悪質な違反者には停職や免職の処分を下すとある。
(1) 家族の扶養義務を放棄した者
(2) 家族を虐待、または遺棄した者
(3) 愛人を囲った者
(4) 社会道徳に著しく反する行為をおこなった者
特に(3)の行為は、酌量の余地なく停職または免職の厳しい処分となる。
一度免職になった者が、再び公務員に戻ることはできない。また降格や停職処分となった者は、懲戒期間満了後にもとの地位や待遇には戻れないとしている。(翻訳/編集本郷智子)
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