武漢滞在歴を隠す人相次ぐ、「故意にウイルス拡散」は最高で死刑―中国メディア

Record China    2020年2月5日(水) 10時20分

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4日、中国婦女報は、新型コロナウイルスに感染した患者が虚偽報告をすると、最悪の場合死刑になる可能性があると報じた。写真は中国各地で行われている体温検査。

2020年2月4日、中国メディアの中国婦女報は、新型コロナウイルスに感染した患者が虚偽報告をすると、最悪の場合死刑になる可能性があると報じた。

記事は、新型ウイルスへの感染が確認された四川省の69歳の男性が、医師らに対して湖北省武漢市への滞在歴や100人以上と濃厚接触した可能性があることを隠していたと報じられ、中国のネット世論の怒りが爆発したと伝えた。

また、1日には青海省西寧市でも新型コロナウイルスに感染していた男性が武漢市への滞在歴歴を隠していたことが発覚し、広東省スワトー市では先月下旬に湖北省からやってきた夫婦が発熱やせきなどを症状があったにもかかわらず報告せず、その後新型ウイルス感染が確認されるといった事例が起きていると紹介。この夫婦については、今月2日に公安当局が公共の安全を脅かした疑いで立件したという。

記事は、「ウイルスとの厳しい戦いの中で、どうして故意に行動や症状を隠し、隔離や観察を拒むのか。そこには、ウイルスに対する危機感の欠如と、法律に対する無知がある」と指摘。2003年にSARSが流行した際に、中国最高人民法院と中国最高検察院が連名で「突発的伝染病の予防、制御を妨害する刑事案件の具体的な法律の応用をめぐる若干の問題に関する解釈」を発表し、病原体などの物質により他人に重傷を負わせたり死亡させたり、公私の財産に重大な損害を与えた場合10年以上の懲役、無期懲役または死刑に処し、過失による場合も3年から7年の懲役刑、軽微な場合も3年以下の懲役または拘留という見解が示されたことを紹介した。

そして、「ウイルス保持者が進んで報告せず、逃げ隠れする行為には公共の安全に危害を及ぼす罪に認定される。自分がウイルス感染しているか分からなくても、感染が深刻な地域から帰った場合に隔離規定を守らなければ、やはり同じ罪に問われ得る」と説明。先月27日には最高人民検察院が「新型肺炎ウイルス患者や感染を疑われる者が故意にウイルスを拡散させたり、検疫や強制隔離を拒否したりして深刻な結果を招く犯罪を厳罰に処す」よう求める通知を出したことを伝えている。(翻訳・編集/川尻

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