Record China 2014年1月9日(木) 11時48分
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9日、環球時報によると、韓国・ソウル高等法院は8日、祖父が日本植民地時代に購入した土地を相続し売却した男性に対し、国の法律にのっとり財産を没収するとした判決を言い渡した。写真は韓国の国会議事堂。
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2014年1月9日、環球時報によると、韓国・ソウル高等法院は8日、祖父が日本植民地時代に購入した土地を相続し売却した男性に対し、国の法律にのっとり財産を没収するとした判決を言い渡した。
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韓国の放送局・SBSによれば、日本植民地時代の1910年、李海承は日本政府から貴族の称号を授与され、現在の価値で数十億ウォン(数億円)のお金を得た。得たお金で購入した土地は孫が相続し、その後土地を売却。これに対し韓国政府は、『親日、反民族行為者財産の国家帰属特別法』に基づき、土地を売却して得た金銭を没収した。男性は没収を不服とし、提訴。数度の裁判を経て、今月8日、ソウル高等法院は最終判決として、財産の没収は合法であると言い渡した。
同法院は判決で、「現有の法律では、日本植民地時代に貴族の称号を授与された者は皆親日派であるとみなされる。そのため、財産の没収は合法である」と述べている。
1904年の日露戦争から1945年に日本が降伏するまでの40年間余り、一部の韓国親日派は日本の朝鮮半島統治に大きな役割りを果たした。これらの人たちは韓国で「韓奸(売国奴)」と呼ばれている。彼らは売国行為で巨額の財産を違法に得たが、処罰を巧みにかいくぐっていた。これに対し韓国は、ここ10数年に官民一体となり不法な財産の取り締まりを強化。ところが、歴史的資料の不足に加え、彼らの子孫は財産を隠匿しているため、取り締まり活動は順調とはいえない。(翻訳・編集/内山)
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