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6日、新華社によると、中国の駐福岡総領事館は、中国漁船一隻が日本の排他的経済水域(EEZ)で違法に操業していたとして拿捕されたと明かした。
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2014年2月6日、新華社によると、中国の駐福岡総領事館は、中国漁船一隻が日本の排他的経済水域(EEZ)で違法に操業したとして拿捕(だほ)されたと明かした。
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総領事館によると、拿捕された漁船は浙江省から出港した「浙嶺漁23910」号。許可を得て操業していたが、日本側は「操業日誌不実記載罪」の疑いにより長崎県五島市女島灯台の南西約80キロで拿捕したという。漁船には9人が乗船していた。
福岡総領事館が日本政府の関係部門と連絡を取っており、乗組員と漁船の安全と権利の保障を求めているという。(翻訳・編集/岡田)
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