Record China 2020年9月21日(月) 23時50分
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19日、新京報は、河南省嵩山の少林寺が666の商標登録を行ったことについて「拝金主義だと誤解してはならない」とする評論記事を掲載した。資料写真。
2020年9月19日、新京報は、河南省嵩山の少林寺が666の商標登録を行ったことについて「拝金主義だと誤解してはならない」とする評論記事を掲載した。
記事は、少林寺が先日、あるアパレル企業が許可なしに「少林カンフー」をラベルや商品名に用いているとの声明を発表したことを紹介。この企業はその後自ら権利侵害の疑いがある商品を店舗から撤去したと伝えるとともに、少林寺が「少林ブランド」の保護、乱用防止を目的として自ら666の「少林」関連商標の登録申請を行っているとした。
そして、少林寺の行動に対して「商業目的だ」「少林カンフーは社会の公共物であるべきだ」との批判的な考え方を持つ人もいるとした上で、「しかし、少林寺の商標保護、権利保護は差し迫った状態であり、少林寺側もこのような行動をとらざるを得なかった部分が大きいのだ」と指摘。国内外で「少林」の名前を勝手に利用して商売をしている事例は後を絶たず、外国のカジノでは「少林武僧」を名乗って商業パフォーマンスをした上で酒や肉を飲み食いする輩(やから)がいたり、中国国内でも「少林」ブランドのソーセージが出現したことがあると紹介した。
また、「長い歴史を持つ文化ブランドの純粋性」を守るための商標登録は理解できるとするとともに、コカ・コーラなど世界の著名ブランドも同様の手段によりブランド性を自己防衛しているのだと伝えた。
記事は「少林寺による知的財産権保護は正当、合法であり、そのプロセスも反感を抱かせるようなものではない。それゆえ、少林寺による行動を『汚名化』してはならない。娯楽目的という観点で少林寺の商標登録を捉え、少林寺をおとしめるのは、適切な行動とはいい難い」と論じている。(翻訳・編集/川尻)
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