人民網日本語版 2020年11月11日(水) 20時20分
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国務院の新型コロナウイルス感染症共同対策メカニズムは9日、全国に向けて「輸入コールドチェーン食品予防性全面消毒作業案」を通達した。写真は上海浦東国際空港。
国務院の新型コロナウイルス感染症共同対策メカニズムは9日、全国に向けて「輸入コールドチェーン食品予防性全面消毒作業案」を通達した。同案は、全過程にわたってクローズドループ管理とトレーサビリティを実現し、新型コロナウイルスが輸入コールドチェーン食品を通じて流入するリスクをできる限り低減するよう要求。輸入コールドチェーン食品に中国国内の関係者が最初に接触する前に、予防性の全面的な消毒処理を実施しなければならないとしている。人民網が各社の報道をまとめて伝えた。
入境段階では、同案は、検査結果が陽性だった場合、規定に従ってシップバックか廃棄処分を行い、検査結果が陰性だった場合は、検査場の経営者か輸入企業が輸入コールドチェーン食品のコンテナ内壁と貨物の外装を消毒するよう要求している。
コールドチェーン輸送と出入庫の段階では、輸入コールドチェーン食品輸送中、輸送請負企業は開梱してはならず、輸送車両・船舶など積載・輸送設備の消毒と現場作業員の個人防護措置を実施する。冷凍庫で輸入コールドチェーン食品を受け入れる際は、コンテナナンバー及びコンテナのシールナンバーを事実通り記録・照合し、貨物の出入庫記録をしっかりと取り、関連資料と記録は少なくとも2年間は保管しなければならない。
流通段階では、通関後の輸入コールドチェーン食品に対し、コンテナや車の積み替えと入庫保管の前に、関連生産経営事業者が貨物の消毒証明を検査し、消毒が行われていなかった場合は、コンテナからの荷卸しの際、当該貨物のコンテナ内壁と貨物の外装を消毒する。
市場段階では、輸入コールドチェーン食品の消毒証明検査を強化し、トレーサビリティ管理をさらに徹底し、市場に入る全ての輸入コールドチェーン食品がどこから来て、どこへ行ったかを調べられるようにしておく必要がある。
また同案は、市場管理監督当局が市場経営者や食品生産経営者に対し、消毒を行った事業者が発行した輸入コールドチェーン食品貨物業の消毒済証明を要求するよう指導し、消毒証明を提供できない場合は一律販売を許可しないよう明確に要求している。(提供/人民網日本語版・編集/AK)
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