20年ぶりに現れた故ク・ハラさんの母、遺産40%を相続=韓国ネット激怒「この国はおかしい」

Record China    2020年12月23日(水) 9時20分

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21日、韓国・中央日報は、昨年11月に亡くなった元KARAのク・ハラさんの遺産をめぐる裁判で、実父と実兄に実母よりも多く配分すべきとの判決が出たと報じた。資料写真。

2020年12月21日、韓国・中央日報は、昨年11月に亡くなった元KARAク・ハラさんの遺産をめぐる裁判で、実父と実兄に実母よりも多く配分すべきとの判決が出たと報じた。

記事によると、実兄が実母を相手取り起こした相続財産分割審判請求訴訟で、裁判所は「ハラさんの遺族の寄与分を20%に定める」との判決を下した。遺族である実父と実兄にまず遺産の20%が渡り、残り80%を実母と分割することになるため、実父と実兄で60%を、実母は40%を受け取る形になるという。

裁判所は「両親が離婚しても子どもの養育はに共同の責任があるが、実母は12年間、扶養義務を履行しなかった」「実父の妨害がなかったにもかかわらず、実母は全くハラさんに会おうとしなかった」「これまで実父が実質的にハラさんを扶養してきた」ことなどを総合的に考慮したという。

ハラさんは昨年11月に他界。実父は自身の遺産相続分を実兄に譲渡したが、実母が現れて相続を求めたため、遺産争いに発展した。実父と実兄は実母に対し、「(ハラさんが)9歳の時に家を出たきり20年近く連絡もしてこなかったのに、葬儀の最中に訪ねてきた」と話し、遺産相続の資格がないと主張してきた。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「育てもしなかった人に、なぜ遺産を?」「離婚は仕方ないが、その後、一度も子どもに会わなかったなんて。なのに死んだからってずうずうしくも現れて遺産要求とは、サタンもびっくりだ」「(母親は)恥ずかしげもなく、よく出てこられるよね」「母親には10%の資格もないと思う」「遺産の40%を与えて、娘を捨てた罪で400%の罰金を徴収すればいい」「この国はおかしい。お兄さん、悔しいだろうね。これから養育費訴訟を起こすといい」「親とは名ばかりの、とんでもない常識以下の親は、世の中にたくさんいる」など、怒りのコメントが殺到している。(翻訳・編集/麻江)

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