日本の小説の翻訳本、韓国最高裁が「著作権法違反じゃない」と判断=韓国ネット「日本に対する泥棒行為は合法?」

Record China    2020年12月24日(木) 7時20分

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21日、韓国・朝鮮日報によると、韓国で日本の小説「徳川家康」の翻訳本が物議を醸している。写真は小説「徳川家康」。

2020年12月21日、韓国・朝鮮日報によると、韓国で日本の小説「徳川家康」の翻訳本が物議を醸している。

記事によると、日本のベストセラー小説「徳川家康」を「大望」というタイトルで再出版し、著作権法が定める無断翻訳の罪で起訴された出版会社・東西文化ドンパンの代表に対する上告審で、韓国最高裁が2審の罰金判決を破棄し、審理をソウル中央地裁に差し戻す決定を下した。

同社の前身である東西文化社は1957年4月に同小説を出版・販売した。原作者の許可は受けていなかったが、当時は著作権保護の規定が整備されておらず、問題にはならなかったという。

ところが1995年、世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)により韓国内の著作権法が改正されたことで、外国の本を翻訳・出版するには、原作者または韓国語版発行権者である他の出版社の許可を得なければならなくなった。当該法は改正前の1995年以前に作られた第2次著作物に対しては例外規定が設けられているが、問題は2005年に同社が1975年版の「大望」を一部修正して再出版したこと。1999年に別の出版会社が日本の出版会社と正式に契約を結び、「徳川家康」というタイトルの翻訳本を出版していたことから、同社が著作権法違反の疑いで検察に告発されたという。

1審は同社代表に懲役8カ月、執行猶予1年、出版会社に罰金1000万ウォン(約93万5000円)を言い渡した。これに対し被告側は「誤訳や表記法などを訂正したに過ぎず、新たな著作物ではない」と主張したが、2審も代表と出版会社にそれぞれ罰金700万ウォンの判決を下していた。

しかし最高裁は2005年版の「大望」は新たな著作物とは認められないとして、被告の主張を認めた。判決理由について「2005年版の『大望』は1975年版『大望』を類似する範囲で利用したが、社会通念上、新たな著作物とみなす程度に至ったとは断定しにくい」として破棄・差し戻したという。

これを受け、韓国のネット上では「歴史問題で日本は嫌いだけど、この判決はおかしい」「日本に対する泥棒行為は合法なの?」「法律が悪い。著作権法違反に当たる書籍は再出版や増刷ができないように制限すべきだった。完全に違反している問題なのに無罪?」など最高裁の判断に異論を唱えるコメントが目立つ。

一方で「確かにこれが認められたら、韓国の有名な漫画家の多くが刑務所行きかもね」「幼い頃の漫画や本を見ると、日本のコピーが多かった」との意見も寄せられている。(翻訳・編集/松村)

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