(4)排出基準と評価指標は科学的合理性を欠いている。中国の工業廃水排出基準には、主に「統合廃水排出基準」(GB 8978)、「都市汚水水質基準に排出される汚水」(GB / T 31962)、工業排出基準、地方または河川流域の排出基準、および地方の環境保護機関が含まれている。管理監督要件など国の総合排出基準と業界排出基準は相互実施しないという原則に従い、通常は現行の状況下で厳格に施行されている。環境基準制度の改善と排出水質要件の段階的な改善により、一方で包括的な排出基準を実施するシナリオが少なくなり、他方で個別の排出に関する業界の排出基準または地方の基準が増えている。
工業園区内の企業は、都市下水に汚水水質基準で実施している。都市下水に排出される汚水に関する国家一級 B 基準と汚水総合排出 III 基準は、どちらも二次汚水処理施設を備えた都市下水の水質要件である。前者は業界標準に準拠し、一部の業界の BOD5 指標の緩和を除いて、優先的に実施する必要がある。一般に、後者よりも要件が厳しく、アンモニア窒素、全窒素、溶解性総個体等要件が引き上げられている。溶解性総個体は 2000 mg / L 以下である必要があり、多くの産業における工業廃水の溶解性総個体は 2000mg / L を超えており、化学、冶金、食品、その他の産業などの一部の廃水は 10000 mg / L をさらに超えている。この要件によれば、溶解性総個体の合計は 2000 mg / L を超える事は不可で、達成するのは極めて困難である。また、規格で溶解性総個体の目標値が提案されていても、実際の監督管理・評価では、廃水排出口に溶解性総個体や導電率などのオンライン監視装置が設置されていること皆無である。さらに、業界標準に記載されていない一部の企業に対し、地域の環境保護部門は一般に厳しい条件を要求し、「都市廃水処理施設汚染物質排出基準」(GB18918)または「表流水質基準」(GB3838)を参照としる実施を要求している。
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