中国で「反外国制裁法」可決、5方面から解説―中国メディア

人民網日本語版    2021年6月11日(金) 18時20分

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第13期全国人民代表大会(全人代)第29回会議は10日、「中華人民共和国反外国制裁法」を可決した。写真は人民大会堂。

第13期全国人民代表大会(全人代)第29回会議は10日、「中華人民共和国反外国制裁法」を可決した。全人代常務委員会法制活動委員会の責任者が記者の質問に答え、同法の主要な内容を説明した。中国新聞網が伝えた。

(1)外交の基本政策と原則的立場。中国は平和共存五原則を堅持したうえで世界各国と友好関係を発展させることを一貫して主張している。中国が立法に基づき行う行動は西側の特定の国々が行ういわゆる「一方的制裁」とは本質的に異なり、西側の特定の国々の中国に対する抑え込みや締め付けに対処し、対抗する防御措置である。憲法の関連規定に基づき、反外国制裁法第2条及び第3条第1項は、中国が長期にわたり遂行してきた基本的外交政策及び原則的立場を重ねて表明している。

(2)対抗措置を講じる状況とその適用対象。反外国制裁法第3条第2項の規定により、外国が国際法及び国際関係の基本準則に違反し、各種の口実または自国の国内法を根拠に中国に対する抑え込みや締め付けを行い、中国の国民及び組織に対して差別的制限措置を講じ、中国の内政に干渉した場合に、中国には相応の対抗措置を講じる権利がある。

反外国制裁法第4条及び第5条により、対抗措置の適用対象は以下の通りとする。第1に、国務院の関係当局は上述の差別的制限措置の策定・決定・実施に直接的または間接的に関与した個人及び組織を対抗リストに載せることを決定できる。第2に、対抗リストに載せた個人及び組織以外に、国務院の関係当局は対抗リストに載せた個人の配偶者や直系親族、対抗リストに載せた組織の上級管理者または実質的支配者などに対抗措置を講じることも決定できる。

(3)対抗措置。反外国制裁法第6条は対抗措置として3種類を明確に列挙している。第1に、査証(ビザ)不発給、入国不許可、査証取消または国外退去。第2に、中国国内の動産及び不動産その他各種財産の差押や凍結。第3に、中国国内の組織及び個人との取引や協力などの禁止または制限。また、「その他必要な措置」との包括規定も設けている。

(4)対抗措置実施のための連携体制。反外国制裁をしっかりと遂行するには、関係する制度の構築、関係当局間の調整・連動・連係が必要だ。このため反外国制裁法第10条は、対抗措置関連の業務を統合的に連携させる反外国制裁関連業務連携体制を国が設けると定めている。

(5)関係する組織及び個人の義務。反外国制裁法は関係する組織及び個人の義務や違法行為の結果について3方面から規定を設けている。第1に、中国国内の組織及び個人は国務院の関係当局の講じる対抗措置を執行しなければならない。関係する組織及び個人が規定に違反した場合、国務院の関係当局は法に基づき処理し、その関係活動への従事を制限または禁止する。第2に、いかなる組織及び個人も外国が中国の国民及び組織に対して講じる差別的制限措置を執行してはならず、またはこれに協力してはならない。関係する組織及び個人が規定に違反し、中国の国民及び組織の合法的権利・利益を侵害した場合、中国の国民及び組織は法に基づき人民法院(裁判所)に訴訟を提起し、侵害停止や損害賠償を求めることができる。第3に、いかなる組織及び個人も、対抗措置を執行しない、または実施に協力しなかった場合、法に基づき法的責任を追及される。(提供/人民網日本語版・編集/NA)

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