【CRI時評】中国の反覇権主義を体現した「反外国制裁法」

CRI online    2021年6月19日(土) 15時10分

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全人代常務委員会は10日、「反外国制裁法」を採決した。この特別立法は中国が制裁、干渉、ロング・アーム管轄に反対するための手段を充実させ、国の主権・安全・発展の利益をより力強く守るだろう。

全国人民代表大会(全人代)常務委員会は10日、「反外国制裁法」を採決した。この特別立法は中国が制裁、干渉、ロング・アーム管轄に反対するための手段を充実させ、国の主権・安全・発展の利益をより力強く守り、国際の公平と正義を守るだろう。

「相手のやり方をそのまま使って相手を倒す」という中国の古い言葉は、この法律が成立した理由を適切に説明している。一定期間にわたり、一部の西側諸国は中国を抑圧・抑制しようと企んで、新疆や香港などの問題を利用して、自国の国内法に基づいて中国の関係の国家機関・組織とその職員・構成員を対象に制裁を実施してきた。このロング・アーム管轄行為は中国の内政に乱暴に干渉し、国際法と国際関係の基本的ルールに違反し、国連を中心とする国際システムに大きな衝撃を与えている。

事実、中国が発表した「反外国制裁法」は自国の対抗実践に基づいているだけでなく、他の国のやり方も参考にしている。例えば、欧州連合(EU)は米国の制裁に反撃するため、1996年に「ブロッキング規則」を採択した。同規則によると、米国の他国に対する制裁がEU企業に影響を及ぼした場合、EU企業は関連制裁法案を順守する必要がなく、関連の損失などを請求することができる。ロシアも2018年6月、米国をはじめとする国の非友好的な動きから国と国民の権利・利益を保護するために関連の反制裁法を採択した。

ここで指摘すべきは、中国が正当な対抗措置を実施するのは、中国の内政に乱暴に干渉し、中国に汚名を着せ、圧力をかける団体や個人を対象としており、合法的経営を行う市場主体と一般民衆に影響を与えるものではないということだ。改革開放を堅持し、市場化・法治化・国際化を旨とするビジネス環境を持続的に構築する中国の決意は揺るぐことはない。(CRI論説員)

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