「コロナ症状にもかかわらず人を招いてマージャン」警察が捜査、北京の住民2人はどんな罪に?

Record China    2021年10月28日(木) 23時20分

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中国・北京の警察はこのほど、喉の痛みや発熱など新型コロナウイルス感染症の症状があるにもかかわらず人を招いてマージャンをし、その後、感染が確認された住民2人を捜査していると発表した。資料写真。

中国・北京の警察はこのほど、喉の痛みや発熱など新型コロナウイルス感染症の症状があるにもかかわらず人を招いてマージャンをし、その後、感染が確認された昌平区の住民2人について、刑事事件として捜査していると発表した。

これに関連し、中国メディアの紅星新聞は25日、北京の住民2人はどんな罪に問われることになるのかとする記事を掲載した。

記事によると、2人は16日、内モンゴル自治区エジン旗への旅行から北京に戻った後、喉の痛みや発熱があったのに食事に出掛けたり、人を招いてマージャンをしたりした。旅行で通過した場所が19日に新型コロナウイルス感染症の中リスク地区に引き上げられたにもかかわらず、居住地区の自治組織に報告せず、病院でPCR検査と治療を受けず、自宅近くの薬局で体温計と薬を購入しただけで、これまでに一緒にマージャンをした人のうち5人に新型コロナの症状が出て感染が確認された。

記事は弁護士の話として、2人は、刑法第115条第2項の「過失によって危険な方法で公共の安全に危害を加えた罪」が適用される可能性があると伝えた。この場合の法定刑は「3年以上7年以下の有期懲役に処する。情状が比較的軽いときは、3年以下の有期懲役又は拘役に処する」と規定されている。

また、2人は、「伝染病防治法」に基づく防疫措置を厳格に行わず、甲類(または甲類と同様の管理を行う)伝染病の伝播を引き起こした「伝染病防治妨害罪」の疑いもあり、一個の行為が同時に数個の罪名に触れる「観念的競合」において司法機関は通常、重い罪の方を選択して処罰し刑事責任を追求するとも伝えている。「伝染病防治妨害罪」の法定刑は「3年以下の有期懲役または拘役に処する。情状が特に重いときは、3年以上7年以下の有期懲役に処する」と規定されている。(翻訳・編集/柳川)

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