Record China 2021年12月7日(火) 20時20分
拡大
華字メディア「日本華僑報網」は7日、「日本の駙馬爺(皇女の夫)が中国企業によって商品化される?」とする記事を掲載した。写真は中国の「国家知識産権局」。
華字メディア「日本華僑報網」は7日、「日本の駙馬爺(皇女の夫)が中国企業によって商品化される?」とする記事を掲載した。以下はその概要。
日本の特許庁に相当する中国の「国家知識産権局」の商標局のウェブサイト「中国商標網」にある「商標総合照会」で「小室圭」と入力すると、「小室圭」が福建省晋江市にある企業「栄鑫婦幼用品有限公司」によって二つの分野で登録申請されていることが分かる。
うち申請番号「60595281」の商標に対応する国際分類は洗髪沐浴類用品および化粧品などの物品で、もう一つの「60575354」の商標に対応する国際分類はかゆみ止め抗生物質などの薬剤製剤およびペット用おむつなどの物品だ。
「小室圭」商標は12月5日時点で「審査中」となっているので、まだ正式な商標ではない。だが、中国の「商標法」の規定および最高人民法院(最高裁)の司法解釈に照らすと、日本の皇族の名称を商標として登録することは違法ではない。つまり、「小室圭」の名を冠したシャンプーやペット用おむつをショッピングセンターなどで目にする日が来るかもしれない。
中国では、米プロバスケットボール(NBA)の元スター選手、マイケル・ジョーダン氏が、自身の中国語名である「喬丹(チャオダン、ジョーダンの音訳)」の商標権をめぐる裁判で、中国のスポーツ用品メーカー「喬丹体育」に逆転勝利したことがあった。
だが「小室圭」の中国での知名度はジョーダン氏ほど高くなく、申請登録の商標分類と名称の関連性は高くなく、一般消費者に深刻な誤解を与えることはなく、「社会主義の道徳の風潮に有害で、又はその他の悪影響」もなく、「中国社会の公共の利益と公共の秩序に消極的で、マイナスの影響を生む可能性」もないことから、審査通過の可能性は比較的大きい。
しかし、法律の規定は行為の「ボトムライン」にすぎず、国際感覚は行為の「高さ」だ。日本の皇族の名称を商標登録することは、違法ではなくても、奨励すべきものではない。(翻訳・編集/柳川)
この記事のコメントを見る
Record China
2021/11/30
2021/11/24
2021/11/6
2021/11/5
2021/10/10
2020/4/9
ピックアップ
we`re
RecordChina
お問い合わせ
Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら
業務提携
Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら
この記事のコメントを見る