CRI online 2022年3月23日(水) 20時40分
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国家知識産権局は22日、北京冬季オリンピック、パラリンピックに関する商標登録出願について、法に基づき拒絶する旨の通達を発表しました。
国家知識産権局(CNPIA)は22日、北京冬季オリンピック、パラリンピックに関する商標登録出願について、法に基づき拒絶する旨の通達を発表しました。CNPIAは、2月14日の「ビンドゥンドゥン」や「谷愛凌」等の悪質な権利侵害がみられた登録出願を取り締まったのに続き、北京2022冬季オリンピック・パラリンピックのマスコット、スローガン、選手名、競技場名等の冒認出願に対しても断固とした措置を講じています。
詳細としては、「商標法」第十条第一項第(七)号、(八)号、第三十条等の関連条項に基づき、第62717890号「青蛙公主」、第62626622号「翊鳴」、第62478160号「ともに未来へ」、第62034963号「雪飛燕」、第62612144号「BINDUNDUN」、第62515920号「雪絨融」等、1270件の商標登録出願が却下されました。
CNPIAは、今後も悪意の商標登録出願を厳しい態度で取り締まり、アスリートの氏名を含む関連ホットワードの保護を強化し、抜け駆け出願を断固として却下し、関連情報を速やかに公開する姿勢を示しています。(提供/CRI)
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