Record China 2022年5月28日(土) 19時30分
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華字メディア・日本華僑報は26日、「NHKは全面的に受信料の徴収を開始、今回はもう誰も逃れられない?」とする記事を掲載した。
記事は、「今日ネットに情報があふれているが、多くの人にとってテレビは依然として主要な情報源だ。それに伴って、料金の問題が発生する」とし、「日本で生活している人たちは、日本人か外国人かにかかわらず、固定された住所があればNHKに“お邪魔”された経験がある。引っ越しの後で初めてドアを開けた訪問者がNHKのスタッフだったという人も少なくない。そして、彼らの訪問の目的も明確で『受信料を取ること』だ」と述べた。
NHKは民間の放送局とは異なり、放送法に基づいて設立された総務省が所管する特殊法人である。予算等の審議や承認も国民の総意を代表するとされている国会を通して行われるため、NHKの運営経費の主な原資である受信料の支払いは義務化されている。このことから記事は、「その地位と背景の強さがうかがえる」とした。
日本の放送法によると、NHKを受信できるテレビなどの機器を設置している場合、実際に使うかどうかにかかわらずNHK受信料の支払い義務が課せられている。記事は例として、「日本に住む華人・華僑が引っ越してきてテレビを設置し、すぐに日本を離れて中国に戻ったり他国に行ったりして、その間テレビは放置されたままになっている場合でもNHKにお金を払う必要がある」とし、「現実にも、確かにそのようなケースは少なくない」と伝えた。
しかし、設置されている機器がNHK放送を受信できない状態である場合や、公的扶助支給者などの規定に当てはまる場合は支払いが免除される。NHKの統計によると、2019年時点で契約済みの世帯は4609万世帯で、そのうち受信料を支払っているのは3769万世帯、納付率は81.8%である。記事は、「20%もの割合で受信料を納められていないのは、NHKに処罰する権限がないことが根本的な原因だ」とし、「一方で民間はNHKが契約を強制することに抵抗がある」と説明した。
そして、「多くの人は、民事契約である以上『契約の自由』を原則とするべきだという意見を持っている。NHKは手紙を送ったり訪問したりして強引に契約し、受信料を集めるが、このようなやり方は憲法の精神に反しているというものだ。このような議論は2017年12月6日に決着し、NHKは最高裁判所から判決の支持を得た」と伝えた。
この裁判で被告となったのは2006年にテレビを設置した男性で、契約申込書を送っても応じなかったとしてNHKが2011年に提訴した。男性はNHKの契約に関する規定は憲法が保障する「契約の自由」に反していると主張した。しかし、一審、二審および最高裁審理はいずれも、料金制度は「NHKが国の機関などの影響を受けないよう、広く公平な負担を求める仕組み」であり、違憲ではないと判断した。
記事は、「受信料をより広く徴収するため、2022年6月21日からNHKは日本の郵便局と連携して、日本の全住民に契約書を添付した『督促状』を郵送するという“新事業”を開始した。テレビが設置されまだ契約していないすべての世帯に、新たな催促をする投げ網式の通知だ」と伝え、「NHKのスタッフを装った犯罪者による詐欺や窃盗などの違法行為にも気をつけるように」と注意喚起した。(翻訳・編集/刀禰)
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