出身校に2億円超を寄付すると表明したOB、「不履行」理由に母校に訴えられる―中国

Record China    2023年3月15日(水) 9時0分

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中国では、出身大学に1100万元(約2億2000万円)を寄付すると約束した男性(写真中の若い男性)が、約束を実行しなかったことを理由に出身大学側から訴えられて敗訴した件が注目を集めている。

中国では、出身大学に1100万元(約2億2000万円)を寄付すると約束した男性が、約束を実行しなかったことを理由に出身大学側から訴えられて敗訴したことが注目を集めている。

中国鉱業大学は2019年、卒業生の呉幽氏から、1100万元の寄付を受けると発表した。中国鉱業大学の前身は1909年に英国企業が河南省内で設立した焦作路鉱学堂で、中華人民共和国成立後は中国鉱業学院になった。そして、88年には中国鉱業大学になった。同校は鉱工業分野における中国の名門校のひとつだ。呉氏からの寄付は、同校が中国鉱業大学になってからの最高金額だった。

ところが中国鉱業大学教育発展基金会は呉氏が寄付の約束を履行しなかったとして、訴訟を起こした。2023年1月には、裁判所が呉氏に1100万元の支払いを命ずる判決を言い渡した。呉氏は2月21日になり、法律上有効な文書による支払い義務を履行していないとして、「信用喪失者」リストに入れられ、消費制限令の対象になった。

消費制限令の対象になると、航空機利用やタクシー、高級ホテルなどの利用ができなくなり、高額商品の購入や不動産の購入、海外旅行、会社設立、有価証券の購入もできなくなる。さらに、自分の子を民間の学校に在籍させることもできなくなる。

呉氏は法廷で、管理する基金について困難に直面しており、寄付方法の変更を希望すると述べたという。中国の民法は、贈与者は、資産を贈与する前で、資産の権利が贈与を受ける側に移る前ならば、贈与を取り消すことができると定めている。しかし民法はさらに、契約などが成立している場合や、法が別途定める災害救助、貧困扶助、障害者支援などの公益や道徳性の性質を有する贈与契約については、取り消しができないとも定めている。贈与を取り消せないのは、公益に関連する寄付について、寄付者が「不渡り小切手」を出すことを防止するためとされている。

ただし法律は、贈与を約束した側の経済状況が著しく悪化し、仕事や家庭生活に深刻な影響が発生した場合には、行政の担当部署に報告し、かつ社会に公開して状況を説明すれば、贈与義務を履行しないことができることも明記している。

裁判所は呉氏について、法律が定める「贈与を取り消してよい」事由が成立していないと判断したことになる。(翻訳・編集/如月隼人



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