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商務部は、21日に発表した公告で、米国と欧州連合(EU)を原産地とする非分散シフトシングルモード光ファイバーの輸入品に対するアンチダンピング措置の継続を決定したと明らかにしました。
商務部は、21日に発表した公告で、『中華人民共和国反ダンピング条例』に従い、商務部が調査結果に基づいて国務院関税税則委員会にアンチダンピング措置の継続を提案し、国務院関税税則委員会は、米国と欧州連合(EU)を原産地とする非分散シフトシングルモード光ファイバーの輸入品に対するアンチダンピング措置の継続を決定したと明らかにしました。この措置は22日から実施され、期限は5年間です。
公告によりますと、アンチダンピング関税が徴収される製品の範囲は、当初のアンチダンピング措置が適用されていた製品で、商務部が2011年第17号公告として発表した製品範囲と同じです。輸入業者は、22日以降、米国およびEU製非分散シフトシングルモード光ファイバーを輸入する場合に中華人民共和国税関でアンチダンピング関税の納付が必要となります。
非分散シフトシングルモード光ファイバーは、長距離通信や幹線、ケーブルテレビなどの高速・長距離データ通信に広く使用されています。(提供/CRI)
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