急速に広がるカラオケ著作権の使用料徴収、すでに13市・省で協定―中国

Record China    2007年6月26日(火) 14時40分

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2007年6月19日、山西省太原市のカラオケ業者と中国音像協会、中国音楽著作権協会が著作権使用料に関する協定を締結した。

2007年6月19日、山西省太原市のカラオケ業者15社と中国音像協会、中国音楽著作権協会は著作権使用料に関する協定を結んだ。

カラオケでの著作権使用に関しては、同年2月13日に中国音像協会、中国音楽著作権協会と雲南省昆明市の12のカラオケ店でその使用料を支払う協定を初めて締結。以来、北京市や広東省をはじめとする13の市と省で順次適用されてきた。今後、カラオケでの著作権使用料支払いは、中国全土へ広がる見通しだ。

中国音像協会報道責任者フォン全甫氏は、「現在のカラオケ業界の侵権行為に対し、知的著作権保護を求めるのは画期的なプロジェクトである」と語る。さらにフォン氏は「現在、中国音像協会は知的著作権の専門家、弁護士と接触しており、一部の娯楽施設における楽曲の使用状況について調査を行っている。法律的に権利保護は認められており、もし訴訟となれば一つ二つの歌の問題ではすまされない。その著作権使用料は莫大なものになる」と述べている。(編集/WM)

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