電動スーツケースの無免許使用だけじゃない!訪日観光客が気をつけるべき違法行為―香港メディア

Record China    2024年6月30日(日) 10時0分

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28日、香港メディアの香港01は日本滞在時に注意すべき違法行為を10項目紹介した。

2024年6月28日、香港メディアの香港01は、大阪の路上で電動スーツケースに乗った中国人留学生の女性が道路交通法違反容疑で書類送検された出来事を受けて、訪日旅行などで外国人がやりがちな違法行為を10項目紹介した。

記事ははじめに、電動スーツケースの無免許運転による道路交通法違反で中国人留学生の女性が書類送検された報道について、「電動スーツケースはもともと空港内での利用を目的に開発されたもので、最高時速は10キロほど。日本のネットや家電量販店で簡単に購入できるが、日本の法律上ではブレーキやウインカーなど道路運送車両法で定められた基準を満たしていないため、「公道(国や地方公共団体が管理する道路)」での使用が認められていない。購入時にはこのことを明示されることになっている。有罪が確定すれば、最高で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる」と説明した。

記事は「電動スーツケースに乗っていて逮捕されることについて、ネット上ではさまざまな意見が出ているが、他にも日本では以下の行為が法に触れることがある」として、「お釣りを多く受け取ったのに返金しない」「行列の割り込みや粗野な言動」「公共の場所での露出度が高すぎる服装」「路上での嘔吐、唾を吐く行為」「公衆便所や店舗内のトイレを詰まらせる」「処方薬を家族や友人にあげる」「家屋内で卵がある鳥の巣を勝手に撤去する」「車の中にバットやナイフを積む」「ゴルフクラブを持ち歩く」「はさみや包丁を持ち歩く」の10項目を例に挙げた。

「お釣りを多く受け取ったのに返金しない」については「店員が間違えてお釣りを多く出していた時に、店員に知らせず、返金もしなかった場合、詐欺罪に問われる可能性がある。有罪となった場合、10年以下の禁固刑になる。買い物の時は必ず注意しよう」と説明した。

「行列の割り込みや粗野な言動」については、「日本の軽犯罪法第一条13号に『公共の場所において、多数の人に対して著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけたり、公共の乗り物や演劇などの催しの切符を買うために待っている行列に割り込み、乱した者』を違法とする規定がある。有罪が確定した場合、30日以下の拘留もしくは1万円以下の罰金が科せられる」と説明した。

「公共の場所での露出度が高すぎる服装」については、「胸元の谷間やお尻、太ももを露出していると日本の軽犯罪法違反に問われることがある。第一条20号に『公衆の目に触れるような場所で、けん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』を違法とする規定がある。汗などで下着が透けて見えた場合、裸と同様と解釈される場合もあるという。有罪が確定した場合、30日以下の拘留もしくは1万円以下の罰金が科せられる」と説明した。

「路上での嘔吐、唾を吐く行為」については、「軽犯罪法第一条26号に『街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』を違法とする規定がある。ただし、緊急事態で耐えられず路上で嘔吐した場合は『緊急避難』と見なされ、罪には問われない」と説明した。

「公衆便所や店舗内のトイレを詰まらせる」については、「例えば、大量のトイレットペーパーを流してわざとトイレを詰まらせた場合、器物損壊罪に問われる。有罪が確定すれば、3年以下の禁固刑、または30万円以下の罰金が科せられるが、意図せずにトイレが詰まってしまった場合、起訴されることはない。ただし、店の損失を弁償しなければならない」と説明した。

「処方薬を家族や友人にあげる」については、「医薬品医療機器法違反の可能性がある。医薬品販売許可を保持している人だけが薬の譲渡や売買を許される規定がある。有罪が確定すれば、3年以下の禁固刑、または30万円以下の罰金が科せられる。さらに状況次第で他の法律にも触れていれば刑罰が上乗せされることもある」と紹介した。

「家屋内で卵がある鳥の巣を勝手に撤去する」については、「日本では、小鳥が家屋や敷地内に巣をつくった場合、卵を産む前やひな鳥がいない段階でしか撤去できない。鳥獣保護法の規定により、卵やひな鳥がいる鳥の巣を撤去する場合は市町村の許可が必要になる」と説明した。

「車の中にバットやナイフを積む」については、「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の規定に、『正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者』を違法とする規定がある。正当な理由がなければ、車の中に積んだバットやナイフであっても、罪に問われることがある」と説明した。

「ゴルフクラブを持ち歩く」については、「ゴルフクラブも他人の生命を脅かす可能性がある器具と見なされることがあり、持ち歩いていれば銃刀法違反に問われる可能性がある。持ち歩く場合はケースやバッグに入れておくなどして出さないでおいた方が良い」と説明した。

「はさみや包丁を持ち歩く」については、「はさみや包丁も他人の生命を脅かす可能性がある器具と見なされることがある。木刀や竹刀であっても、銃刀法の取り締まり対象となる。仕事で使用するなどの正当な理由がある場合に限り、刃の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯が許可されている」と説明した。(翻訳・編集/原邦之

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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