中国人には「針のむしろ」、感覚的には到底受け入れられない日本の法律とは?―中国メディア

Record China    2014年9月8日(月) 11時19分

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5日、中国メディア・九個頭條は、「日本の10の法律が中国人を驚かせる」と題した記事を掲載。中国人には到底受け入れられないであろう日本の法律を紹介した。写真は列に並ぶ日本人。

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2014年9月5日、中国メディア・九個頭條は、「日本の10の法律が中国人を驚かせる」と題した記事を掲載。中国人には到底受け入れられないであろう日本の法律を紹介した。以下はその概要。

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日本を訪れた中国人は、秩序を守り、礼儀正しい日本人の素晴らしい資質に驚く。彼らの資質の高さは良好な家庭や学校教育、社会環境によるものだが、さらに重要なことは厳格な法の規定によって国民の行動を規制している点にある。日本のこうした法律は中国人にとっては「針のむしろ」であり、到底受け入れられるものではない。

中国人にはおなじみの「列の割り込み」は、軽犯罪法第1条第13号により、100万円以下の罰金および24時間の拘留に処される可能性がある。中国では運転手が泣き寝入りするしかない「タクシー車内の嘔吐」も、日本では民法上の「契約違反」となり、罰金や清掃代金を請求される。「殴り合いのケンカ」は中国では相手が負傷か死亡しない限り、罪には問われない。だが、日本ではどんな理由であろうと暴力的手段で個人と対決すれば「決闘罪」が適用され、6カ月以上2年以下の懲役となる。「たんつば吐き」は中国人の悪習慣だが、日本では軽犯罪法第1条第26号により、1000円以上1万円以下の罰金が科せられるだけでなく、「前科あり」の記録が残る。

「許可なく南極へ行く」ことも、日本では南極地域の環境の保護に関する法律違反となり、50万円以下の罰金。「決められた時間外でのごみ出し」も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により5年以下の禁固および1000万円以下の罰金に。「つり銭をもらい過ぎたのに黙っている」のは詐欺罪に相当し、罰金や禁固刑に処されることもある。電気主任技術者の資格のない一般人が電信柱に登るのは、資格外活動違反罪となり、罰金を払わなければならない。さらに大規模停電などを引き起こした場合は、損害賠償を請求されるだけでなく1年以下の禁固刑になる。

今年に入り「飲酒運転」は中国でも罰則が強化されたが、日本にはまだ及ばない。道路交通法違反で免許取り消しとなり、3年から10年は再発行が許可されないばかりか、10年以下の懲役および100万円以下の罰金となる。「飲酒の強要」は48時間以下の禁固または1万円以下の罰金となり、強要した相手が飲酒運転をすれば、勧めた本人も同罪になるのだ。(翻訳・編集/本郷)

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