日本で自転車「ながら運転」「酒気帯び運転」に罰則=中国メディア「飲酒運転は中国でも違法」

Record China    2024年9月2日(月) 21時0分

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中国メディアの快科技は1日付記事で、日本で自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法が11月1日に施行されることを取り上げた。

中国メディアの快科技は1日、日本で自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法が11月1日に施行されることを取り上げた上で、「中国でも自転車や三輪車、電動自転車などの非機動車によるいかなる形式の飲酒運転も違法だ」と注意を呼び掛けた。

記事はまず、日本政府が8月30日、自転車走行中のながら運転や酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法を11月1日に施行すると決めたこと、ながら運転で有罪の場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、歩行者などに実際に危険を生じさせたケースでは1年以下の懲役または30万円以下の罰金となること、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となることを紹介した。

そして、その背景には、自転車のながら運転が関係する死亡・重傷事故が今年上半期(1~6月)に全国で18件起きたことがあると伝えた。

記事は「中国でも非機動車によるいかなる形式の飲酒運転も違法だ」とし、道路交通安全法の規定に違反した非機動車の運転者は警告処罰に直面し、悪質な運転者には5元(約102円)から50元までの罰金が科せられる場合もあると伝えた。(翻訳・編集/柳川)

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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