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商務部は「中華人民共和国輸出管理法」などの関連法令に基づき、税関総署と共同で4日、7種類の中・重希土類関連製品に対する輸出規制措置を実施するとの公告を発表し、即日実施した。
商務部(省)は「中華人民共和国輸出管理法」などの関連法令に基づき、税関総署と共同で4日、サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムの7種類の中・重希土類関連製品に対する輸出規制措置を実施するとの公告を発表し、即日実施した。
同部の報道官は4日、「中国政府が今回、法律に基づいて関連製品に対する輸出規制を実施する目的は、国家の安全と利益をよりよく守ることにあり、拡散防止などの国際的な義務を履行することにある。関連製品には軍事用と民間用の両方の特性を持ち、これに対する輸出規制を実施するのは国際的な慣行だ。中国が責任ある大国として、関連製品を管理対象に含めることは、世界の平和と地域の安定を断固として維持する中国の一貫した立場を示している。中国は二国間の輸出規制をめぐる対話交流メカニズムを通じて、対外的な交流・協力を強化し、法令を遵守した貿易を促進していきたい」と述べた。(提供/人民網日本語版・編集/KS)
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