Record China 2014年12月16日(火) 16時21分
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15日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が韓国で名誉毀損(きそん)罪に問われている問題を取り上げ、「韓国の名誉毀損罪は民主主義に損害を与えるだろうか?」と題する記事を掲載した。資料写真。
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2014年12月15日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が韓国で名誉毀損(きそん)罪に問われている問題を取り上げ、「韓国の名誉毀損罪は民主主義に損害を与えるだろうか?」と題する記事を掲載した。
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ウォール・ストリート・ジャーナルは15日、産経新聞の加藤前支局長が名誉毀損罪に問われている問題を取り上げる記事を掲載した。加藤前支局長は今年夏、韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つける記事を書いたとして、名誉毀損罪に問われている。先月27日に行われた第1回公判で、加藤前支局長は、朴大統領を誹謗する意図はなかったとして起訴内容を否認し、争う姿勢を示した。記事では、韓国のような若いが活気のある民主主義国家で、ジャーナリストが名誉毀損罪に問われている事態は、多くの人に衝撃を与えたと述べている。また、刑法上の名誉毀損罪が存在しているということ自体が民主主義に反しているという見方をしている人々が多数であるという。
韓国の刑法307条の規定では、事実を公表することによって個人の評判を傷つけることを、名誉毀損罪と定義されている。名誉毀損に当たるかどうかは、以下に対する回答によって決まる。(1)公開された事実が本当に名誉を毀損するものなのか(2)その事実は実際に公開されたのか(3)その事実が公共の利益になるものとして公開されたのか、の3点だ。名誉毀損罪の基準は非常に厳格なものであるため、名誉毀損の訴えが出されても、韓国の検察は起訴しないことが多い。起訴したとしても90%以上が退けられるか起訴側の負けとなるという。また、この記事の筆者の私見として、今回の加藤前支局長に対する訴訟は“公的な目的”から見ると、失敗するだろうとの見方を述べている。
加藤前支局長の例のように、韓国の政治家が名誉毀損罪を権力を振るうためのこん棒として使う場合もあると指摘し、朴大統領を愚弄(ぐろう)するような詩を書いた詩人に対して、名誉毀損罪で勝訴した前例があるとも述べている。(翻訳・編集/Yasuda)
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