人民網日本語版 2018年12月26日(水) 21時10分
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来年1月1日から、個人の第三者決済機関を通じた単日で5万元(1元は約16.0円)以上の現金収支、または国内での50万元以上の送金、あるいは越境での20万元以上の送金について、決済機関は中国人民銀行(中央銀行)に大口取引報告を行うことを義務づけられる。
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