<コラム>「中国・電子商取引法」全文日本語訳―2019年1月1日施行、越境ECにも大きな影響か

如月隼人    2018年11月1日(木) 21時20分

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中国では2019年1月1日に「中華人民共和国電子商務法(電子商取引法)」が施行される。同法は個人・法人・非法人組織にかかわらず、電子商取引業者に対して登記の義務を定めている。

第14条 電子商取引経営者が商品の販売やサービスの提供を行った場合には、紙による領収書または電子領収書などを発行し商品販売やサービス提供の証拠としなければならない。電子領収書と紙の領収書は同等の法的効力を持つ。

第15条 電子商取引経営者は、トップページの目立つ場所に営業許可情報と経営業務に関係する行政許可の情報、本法第10条が定める市場主体登記を必要としないことを示す情報または前記の情報へのリンクを示す標識を表示しつづけねばならない。

前項目で定めた情報に変更があった場合、電子商取引経営者はすみやかに公開情報を更新せねばならない。

第16条 電子商取引経営者は自ら電子商取引を終了させる場合、30日前からトップページの目立つ場所に、関連情報を表示しつづけねばならない。

第17条 電子商取引経営者は、全面的に真実にもとづく商品またはサービスの情報を正確にかつ速やかに披露し、消費者の知る権利と選択権を保障せねばならない。電子商取引経営者は、架空の取り引きやユーザーの評価を偽造するなどで、虚偽または人の誤解を招く商業宣伝を行ってはならない。消費者を騙したり、ミスリードしてはならない。

第18条 電子商取引経営者は、消費者が自らの趣味や好み、消費習慣の特徴などにもとづき商品やサービスを探した場合、消費者の個人の特性とは異なる選択項目も提示し、消費者の合法的権益を尊重し平等に保護せねばならない。

電子商取引経営者が消費者に広告を示す場合、「中華人民共和国広告法」の関連規則を遵守せねばならない。

第19条 電子商取引経営者が抱き合わせの商品販売やサービス提供を行う場合、明確な方式をもって消費者に注意を促さねばならない。抱き合わせ商品やサービス提供を、黙認の同意ある選択肢としてはならない。

第20条 電子商取引経営者は、消費者が承諾したまたは約定した方式にもとづき、時間期限内に消費者に商品を引き渡すかサービスを提供せねばならない。商品輸送中のリスクや責任は、電子商取引経営者が引き受ける。ただし、消費者が別の宅配物流サービスを選択した場合には、この限りでない。

第21条 電子商取引経営者は、約定にもとづき消費者から保証金を徴収する場合、返金の方式や手続きを明示せねばならず、返金について不合理な条件を設けてはならない。消費者が保証金の返金を求めた場合、返金の条件を満たしていれば、電子商取引経営者は速やかに返金せねばならない。

第22条 電子商取引経営者が技術的優勢・ユーザー数・関連業界の制御能力および他の経営者の当該電子商取引経営者に対する依存度が大きいなどの要因により市場で支配的地位を持つ場合、当該電子商取引経営者は市場の支配的地位を乱用して競争を排除したり制限したりしてはならない。

第23条 電子商取引経営者がユーザーの個人情報を収集・使用する場合、法律と行政法規の個人情報保護の定めを遵守せねばならない。

第24条 電子商取引経営者はユーザー情報の調査・修正・削除・ユーザー登録の抹消の方式や手順を明示せねばならない。ユーザー情報の調査・修正・削除・ユーザー登録の抹消について不合理な条件を設けてはならない。

電子商取引経営者がユーザー情報の調査・修正・ユーザー情報の削除の申請を受けた場合には、ユーザー本人と確認した後に速やかにユーザー情報の調査・修正・ユーザー情報の削除を行わねばならない。ユーザー登録の抹消に際して電子商取引経営者は、該当するユーザーの情報をただちに削除せねばならない。法律や行政法規、双方の約定に保存の定めがある場合は、該当する定めに従う。

第25条 関連する政府主管部門は法律と行政法規にもとづき、電子商取引経営者に電子商取引に関連するデータの提供を要求する。電子商取引経営者は提供せねばならない。関連する主管部門は、電子商取引経営者が提供するデータの安全を保護するために必要な措置を取らねばならない。中でも、個人情報やプライバシー、企業活動の秘密の情報は厳格に守る。データを漏らしたり売ったり、不法に他人に提供してはならない。

第26条 電子商取引経営者が越境電子商取引に従事する場合には、輸出入を監督管理する法律と行政法規、国家の関連規則を遵守せねばならない。

第二節 電子商取引プラットフォーム経営者

第27条 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームでの商品の販売またはサービスの提供を申請する経営者に、身分、所在地、連絡方式、行政の許可などの真実の情報の提供を要求し、確認してから登記せねばならない。登記記録は定期的に確認し更新せねばならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は、そのサービスを、プラットフォームで商品を販売するまたはサービスを提供する非経営ユーザーに提供する際に、本節の関連規則を遵守せねばならない。

第28条 電子商取引プラットフォーム経営者は、規則にもとづき(行政の)市場監督管理部門にプラットフォーム内経営者の身分情報を報告せねばならない。市場主体登記を済ませていない経営者に対しては、法にもとづき登記するよう指摘し、市場監督管理部門に協力し、電子商取引の特徴に対応し、市場主体登記の手続きをする経営者に対し、市場主体登記の手続きについての便宜を図らねばならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は徴税管理の法律と行政法規の定めにもとづき、税務部門にプラットフォーム内の経営者の身分情報と納税に関連する情報を報告せねばならない。本法第10条で定めた、市場主体登記をする必要のない電子商取引経営者に対しては、本法第11条第2項目で定めた税務登記をすることを提示せねばならない。

第29条 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内の消費またはサービスに関する情報に本法第12条、13条に違反する状況を発見した場合、法にもとづき必要な措置を取り、関連する主管部門に報告せねばならない。

第30条 電子商取引プラットフォーム経営者は、インターネットの安全で安定した運行を保障するための技術およびその他の措置を講じて、ネットを違法な犯罪活動から防備し、インターネットの安全事件に有効に対応し、電子商取引の安全を保障せねばならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は、ネットの安全事件発生に対し事前に緊急対応案を定め、ネットの安全事件が発生した場合にはただちに緊急対策案を発動し、適切な挽回措置を採用し、かつ関連する主管部門に報告せねばならない。

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